相続・贈与等の保険契約等に基づく年金の税務上取り扱い変更
この度、以下のような最高裁判所の判決がありました。
「遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない。」
これにより、以下の方
・
平成17年分から平成21年分までの各年分について
・
所得税が納めすぎとなっている
この方については、納めすぎとなっている所得税が還付となります。
注意)平成12年分から平成16年分までの各年分の所得税の還付については、現在、特別な制度上の措置が検討されています。
ご不明な点がありましたら、税務署、顧問税理士等にご相談いただければと思います。
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国税庁のHP
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