相続・贈与等の保険契約等に基づく年金の税務上取り扱い変更

浜松市の疋田税理士・公認会計士

2010年11月11日 11:31

この度、以下のような最高裁判所の判決がありました。
 
「遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない。」

これにより、以下の方
平成17年分から平成21年分までの各年分について
所得税が納めすぎとなっている

この方については、納めすぎとなっている所得税が還付となります。

注意)平成12年分から平成16年分までの各年分の所得税の還付については、現在、特別な制度上の措置が検討されています。

ご不明な点がありましたら、税務署、顧問税理士等にご相談いただければと思います。
>>国税庁のHP

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