2012年10月01日

事業税軽減措置

 事業税の軽減措置について、多くの方がご存じだと思いますが、改めて掲載させていただきます。
消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置になります。

 会計事務所の人もさすがに、お客さんの従業員が消防団に入っているかまでは把握されていないと思いますし、事業主の方でもわからないと思います。
 
 なかなか従業員が入っているところは少ないかもしれませんが、検討なさってください。

 それからワード版の資料はこちらにあります。
 
 Q&Aもあります。

 
 消防団活動に協力する事業所等の事業税軽減措置について



Posted by 浜松市の疋田税理士・公認会計士 at 17:04│Comments(0)
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